会則

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第1章総則

第1条 本会は、立教池袋中学校・高等学校PTAと称する。
第2条 本会は、立教池袋中学校・高等学校生徒の父母、教職員にして、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第3条 本会の事務所は、立教池袋中学校・高等学校内に置く。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は、会員が協力して家庭、学校、社会における生活を通じて生徒の教育指導にあたり、キリスト教に基づく人教育の目的を達成し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 生徒の学習環境の整備拡充
(2)生徒の文化体育活動の助長促進
(3) 生徒及び教職員の福利厚生に関する事項
(4)教育問題の相互研究
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事

第3章 機構

第6条 本会の事業を行うため次の各部を設け、各部に部長及び副部長を置く。
(1)総務部
(2)文化部
(3)厚生部
(4)環境整備部
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4章 役員

本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 4名
監事部長3名
副部長 12名及び専任教職員
委員 各学級4名
各役員は、次の方法によって選出される。
名誉会長 学校長がこれに当たる。
(1)会長 委員会において会員の中から選出する。
(2)副会長 委員会において会員の中から父母3名を選出し、他に教職員から1名がその任に当たる。
(3)監事部長 委員会において会員の中から父母2名を選出し、他に教職員から1名がその任に当たる。
(4)副部長 会員の中から会長が委嘱する。
(5)会員の中から父母3名、他に教職員から1名がその任に当たる。
(6)委員 学級別総会において選出する。
(2)から(6)までの役員は、職責上委員となる。

役員の任期は、1学年度とする。ただし、再任を妨げない。役員は、新役員が決定するまで職務を遂行しなければならない

各役員は、次の事項を司る。
(1) 名誉会長は、本会の諮問機関とする。
(2) 会長は、本会を代表し、会務を続括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合その任務を代行する。
(4) 監事は、本会の会計を監査し、総会及び委員会で報告する。
(5) 部長は、会長の指示により、本会における各事業の所管事項について立案及び処理に当たる。
(6) 副部長は、部長を補佐し、その所管事項を分担する。
(7) 委員は、各学級会員の総意を代表し、委員会を構成する。

第5章会議

本会の会議は、次のとおり定め会長が招集する。
(1)総会
1.通常総会
年一回開催し、次の事項を定める。
(イ) 本会事業の大綱(口) 予算の議決
(ハ)決算の承認
(二) 会則の改正
(木)その他本会の目的達成に必要な事項
2.臨時総会
会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要求があったときに開催し、その必要事項を定める
(2)委員会
総会に次ぐ決議機関であって随時必要に応じ開催する。総会に提出する原案を審議すると共に、本会の運営方針その他の重要事項について協議する。
(3)学年別総会・学級別総会
随時必要のとき開催し,学年別及び学級別委員会で諮られた事項について懇談する。この会で協議決定した事項は委員会に提示することができる。本会の決議は、すべて多数決によるものとし、賛否相半するときは議長が裁決する。会議は、当日の出席者をもって成立するものとする。
(4)学年別委員会・学級別委員会
必要に応じて開催し、その学年別及び学級別総会に諮るべき事項について協議する。
(5)部長会
必要に応じ随時開催し,委員会に提出する原案を作成し、併せて各部の活動推進を図ると共に、主として至急を要する事項を処理する。

第6章会計

第11条 会員は、会費として生徒1名につき月額2,500円を学費と同時に納入することとし、毎月分納することもできる。
第12条 本会の経費は、会費及び諸事業による収益等をもって支出する。
第13条 学年別委員会,学年別総会が、その学年の諸問題の研究及び処理に特に必要とする経費は当該学年の会員から一定の金額を臨時に徴収することができる。
この場合においては、委員会に報告し、承認を得なければならない。
第14条 本会の会計年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

第7章補則

第15条 本会の会則は、総会で出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
第16条 本会則を実施するための細則は、委員会の議を経て別に定める。

附則 この会則は、1948年4月1日から施行する。
附則 この会則は、1977年4月1日から施行する。
附則 この会則は、1998年4月1日から施行する。
附則 この会則は、2000年4月1日から施行する。
附則 この会則は、2004年4月1日から施行する。
附則 この会則は、2005年4月1日から施行する。
附則 この会則は、2012年4月1日から施行する。
附則 この会則は、2014年4月1日から施行する。なお、施行日前日までの賛助会員については、従前の例による。
附則 この会則は、2016年4月1日から施行する。

総則

第1条 本細則は、会則第16条により定める。

各部の所管

第2条
会則第6条による各部の事業分担を次のとおり定める。
(1) 総務部は、各部との連絡調整を図ると共に議案の整理、慶弔事項、会員名簿,備品台帳、諸記録の整理管等、その他の部に属さない事項を担当する。
(2)文化部は、教育懇談会の開催及び講演会、講習会、映画会等の企画実施その他文化教育研究に関する一切の企画実施を担当する。
(3)厚生部は、生徒の体育向上の施策と保護、環境の衛生的施策及び生徒教職員の福利厚生に関する事項、その他保健に関する企画実施を担当する。
(4)環境整備部は,学習環境の整備に関する事項の企画実施、諸施設に関し研究企画及びその実施を担当する

部及び部員

第3条各部にて企画した事業は、委員会に連絡して実施するものとする。
第4条 各部には必要な部員を置く。部員は委員又は会員中から会長が委嘱する。
第5条 部員は部長の指示を受けて、その所管事務の分担又は実施に当たる。

会計監査

第6条 立教池袋中学校・高等学校事務長の監下に主務1名を置く。主務は、本会の経理事務とこれに関する記帳簿の整理保管及び文書の発送受理等行う。
第7条 会計の監査は必要に応じて行い,監事は認印する。緊急な事項以外は年度末に一括して会長に報告するものとする

附則

附則 この細則は1974年4月1日から施行する。
附則 この細則は1998年4月1日から施行する。
附則 この細則は2000年4月1日から施行する。

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